選手情報
乙(選手)の基本情報を入力
乙(選手)の情報
契約書の内容をこのアドレスに送信できます
甲(協賛企業)情報
社名:FPVドローン株式会社
代表:代表取締役 伊関 直哉
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-8 ACN秋葉原ビル7F
FPVドローン株式会社
選手情報
乙(選手)の基本情報を入力
賞金受取方法
賞金の受取方法を選択・入力
確認・署名
内容を確認してPDFを出力
乙(選手)の基本情報を入力
契約書の内容をこのアドレスに送信できます
甲(協賛企業)情報
社名:FPVドローン株式会社
代表:代表取締役 伊関 直哉
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-8 ACN秋葉原ビル7F
FPVドローン株式会社(以下「甲」という。)と、ポーカー選手(以下「乙」という。)は、甲が乙のポーカー競技活動を支援し、乙が対象大会において優秀な成績を収めた場合に甲が乙に対して賞金(プライズ)を支払うことに関し、以下の通りスポンサーシップ契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙のポーカー競技における活動を支援し、乙が対象大会において一定の成績を収めた場合に賞金を支給することにより、乙の競技力向上およびポーカー競技の発展に寄与することを目的とする。
第2条(対象大会および入賞条件)
①本契約において賞金支給の対象となる大会は、Premium Queens Cup(以下「対象大会」という。)とする。
②乙は、対象大会に参加し、甲が別途定める順位(以下「入賞条件」という。)を満たした場合に限り、次条に定める賞金を受け取る権利を取得する。なお、入賞条件および賞金金額の詳細は、別紙「賞金支給一覧」に定めるものとする。
第3条(賞金の支給)
①乙が前条の入賞条件を満たした場合、甲は乙に対し、別紙「賞金支給一覧」に定める金額の賞金(以下「賞金」という。)を支払うものとする。
②賞金の支払いは、乙が入賞を証明する資料(大会主催者が発行する成績証明書、公式ウェブサイトの順位表等)を甲に提出し、甲がこれを確認した後、2026年4月27日までに、乙が事前に指定した以下のいずれかの方法により行う。なお、支払方法は契約締結時に乙が選択し、本契約書に明記するものとする。
(1)現金振込:乙が指定する日本国内の銀行口座への振込。振込手数料は甲の負担とする。
(2)仮想通貨(USDT)送金:乙が指定するウォレットアドレスへのUSDT(テザー)送金。送金手数料は甲の負担とする。なお、送金時のレートおよびネットワーク(チェーン)は甲乙間で事前に合意したものとする。
(3)その他:甲乙間で別途合意した方法による。具体的な方法は本契約書の署名欄下の記入欄に明記するものとする。
③前項第2号による仮想通貨での支払いを選択した場合、送金完了時点のUSDT受領をもって賞金の支払いが完了したものとみなし、その後の為替変動等による損益は乙が負担するものとする。
④賞金にかかる税金(所得税等)については、乙の責任と負担において処理するものとし、甲は源泉徴収義務を負う場合を除き、一切の責任を負わない。
第4条(乙の義務)
乙は、対象大会に参加するにあたり、以下の義務を遵守するものとする。
(1)スポーツマンシップに則り、公正かつ誠実に競技に参加すること。
(2)甲の信用、名誉またはブランドイメージを毀損するような言動(SNS等での発信を含む)を行わないこと。
(3)対象大会の主催者が定めるルールおよび規約を遵守すること。
第5条(大会運営者との関係)
本契約は甲と乙の二者間における契約であり、対象大会の運営者(施設提供者を含む)は本契約の当事者ではなく、賞金の支払義務その他本契約に基づく一切の責任を負わないことを甲および乙は相互に確認する。
第6条(契約の解除)
①甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
②甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除し、すでに支払った賞金の返還を求めることができる。
(1)不正行為、イカサマ、その他大会ルールに重大な違反があったと主催者または甲が判断した場合
(2)甲の信用や名誉を著しく傷つける行為を行った場合
(3)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者をいう)に該当する、または関与していることが判明した場合
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から対象大会の終了および賞金の支払いが完了する日までとする。ただし、甲乙協議のうえ、期間を延長することができる。
第8条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
2026年4月25日
(甲)協賛企業
住所
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-8 ACN秋葉原ビル7F
代表
代表取締役 伊関 直哉
社名
FPVドローン株式会社
(乙)選手
住所
氏名
○○○○○○○○
賞金の受取方法(乙が選択)
✓現金振込
銀行名:銀行名
支店名:支店名
口座番号:口座番号
口座名義:氏名
仮想通貨(USDT)送金
その他
FPVドローン株式会社(以下「甲」という。)と、ポーカー選手(以下「乙」という。)は、甲が乙のポーカー競技活動を支援し、乙が対象大会において優秀な成績を収めた場合に甲が乙に対して賞金(プライズ)を支払うことに関し、以下の通りスポンサーシップ契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙のポーカー競技における活動を支援し、乙が対象大会において一定の成績を収めた場合に賞金を支給することにより、乙の競技力向上およびポーカー競技の発展に寄与することを目的とする。
第2条(対象大会および入賞条件)
①本契約において賞金支給の対象となる大会は、Premium Queens Cup(以下「対象大会」という。)とする。
②乙は、対象大会に参加し、甲が別途定める順位(以下「入賞条件」という。)を満たした場合に限り、次条に定める賞金を受け取る権利を取得する。なお、入賞条件および賞金金額の詳細は、別紙「賞金支給一覧」に定めるものとする。
第3条(賞金の支給)
①乙が前条の入賞条件を満たした場合、甲は乙に対し、別紙「賞金支給一覧」に定める金額の賞金(以下「賞金」という。)を支払うものとする。
②賞金の支払いは、乙が入賞を証明する資料(大会主催者が発行する成績証明書、公式ウェブサイトの順位表等)を甲に提出し、甲がこれを確認した後、2026年4月27日までに、乙が事前に指定した以下のいずれかの方法により行う。なお、支払方法は契約締結時に乙が選択し、本契約書に明記するものとする。
(1)現金振込:乙が指定する日本国内の銀行口座への振込。振込手数料は甲の負担とする。
(2)仮想通貨(USDT)送金:乙が指定するウォレットアドレスへのUSDT(テザー)送金。送金手数料は甲の負担とする。なお、送金時のレートおよびネットワーク(チェーン)は甲乙間で事前に合意したものとする。
(3)その他:甲乙間で別途合意した方法による。具体的な方法は本契約書の署名欄下の記入欄に明記するものとする。
③前項第2号による仮想通貨での支払いを選択した場合、送金完了時点のUSDT受領をもって賞金の支払いが完了したものとみなし、その後の為替変動等による損益は乙が負担するものとする。
④賞金にかかる税金(所得税等)については、乙の責任と負担において処理するものとし、甲は源泉徴収義務を負う場合を除き、一切の責任を負わない。
第4条(乙の義務)
乙は、対象大会に参加するにあたり、以下の義務を遵守するものとする。
(1)スポーツマンシップに則り、公正かつ誠実に競技に参加すること。
(2)甲の信用、名誉またはブランドイメージを毀損するような言動(SNS等での発信を含む)を行わないこと。
(3)対象大会の主催者が定めるルールおよび規約を遵守すること。
第5条(大会運営者との関係)
本契約は甲と乙の二者間における契約であり、対象大会の運営者(施設提供者を含む)は本契約の当事者ではなく、賞金の支払義務その他本契約に基づく一切の責任を負わないことを甲および乙は相互に確認する。
第6条(契約の解除)
①甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
②甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除し、すでに支払った賞金の返還を求めることができる。
(1)不正行為、イカサマ、その他大会ルールに重大な違反があったと主催者または甲が判断した場合
(2)甲の信用や名誉を著しく傷つける行為を行った場合
(3)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者をいう)に該当する、または関与していることが判明した場合
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から対象大会の終了および賞金の支払いが完了する日までとする。ただし、甲乙協議のうえ、期間を延長することができる。
第8条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
2026年4月25日
(甲)協賛企業
住所
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-8 ACN秋葉原ビル7F
代表
代表取締役 伊関 直哉
社名
FPVドローン株式会社
(乙)選手
住所
氏名
○○○○○○○○
賞金の受取方法(乙が選択)
✓現金振込
銀行名:銀行名
支店名:支店名
口座番号:口座番号
口座名義:氏名
仮想通貨(USDT)送金
その他